日本生物学的精神医学会

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学術賞

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日本生物学的精神医学会 学術賞規程

(総則)

第1条 日本生物学的精神医学会(以下、本学会という。)は、本学会正会員の優れた学術研究業績を表彰し、もって若手研究者の育成、生物学的精神医学の発展に寄与することを目的に、学術賞(以下、本賞という)を設置する。

(対象)

第2条 本賞の受賞者は、当該事業年度に発表された優れた原著論文の筆頭著者で、精神科医師の場合は精神科専門研修開始後15年以内、基礎医学を専門とする医師や医学部以外の場合は博士課程入学後または修士課程修了後(博士課程に進学しない場合)12年以内で、かつ本学会会員歴が3年以上の本学会正会員とし、原則として年1名以内とする。

  2 当該の原著論文が翌年度に発表予定のものであっても、校正刷りをもって応募することを可能とする。

(公募)

第3条 公募は原則として年1回、本学会評議員に推薦を募る形で実施する。

(選考)

第4条 本賞の受賞者を選考するため、理事会の承認の下、学術賞選考委員会(以下、選考委員会という。)を設置する。

  2 選考委員会は、理事および評議員計8名以内で構成され、理事が委員長となり委員会を代表する。

  3 選考対象者と同一講座(大学以外の機関ではこれに準ずる部局)に所属する委員は、当該候補者の選考には加わらないものとする。

  4 委員長は選考結果を理事長に報告する。理事長は選考結果を理事会に諮り、理事会の承認により、受賞者を決定する。

  5 委員長は年会の際に開催される理事会に選考経緯および選考結果を、また、評議員会に選考結果を報告する。

(表彰)

第5条 本賞の受賞者には賞状及び副賞20万円を授与することとする。

【附則】
本規程は2009年10月4日より施行する。
本規程は2013年11月27日より施行する。
本規程は2017年9月28日より施行する。
本規程は2018年9月6日より施行する。

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