日本生物学的精神医学会会則
第1章 総則
第1条
本会は日本生物学的精神医学会 Japanese Society of Biological Psychiatry(JSBP)と称する。本会は、生物学的精神医学会世界連合(World Federation of Societies of Biological Psychiatry)(世界連合と略す)に加盟するものとする。
第2条
本会は事務局を理事長が指定した施設に置く。
第2章 目的および事業
第3条
本会は精神医学領域において、生物学的研究を推進することにより、精神医学の発展ならびに精神医療の充実に寄与することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.総会の開催
2.学術集会の開催
3.刊行物の発行
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員
2.学生・若手会員
3.名誉会員
4.賛助会員
5.臨時会員
第6条
正会員は、生物学的精神医学領域に関する知識とその研究経験を有し、評議員1名の推薦を得て所定の様式による入会申し込みをし、理事会の承認を得た者で、年会費を納める者。正会員は学術集会において、筆頭演者として発表することができる。
第7条
生物学的精神医学領域に関心を有する者で、大学あるいは大学院(医学部・医学部以外を含む)に学生として在籍する者は学生会員として、大学卒業後5年以内の者は若手会員として入会することができる。学生・若手会員は学術集会において、筆頭演者として発表することができる。
第8条
名誉会員は、本会に特に功労のあった会員で、理事会が推薦し評議員会の承認を得た者。
第9条
賛助会員は、本会の目的に賛同し事業を援助するため、賛助会費年額1口以上を納める者。
第10条
臨時会員は、正会員の紹介により、本会の主催する学術集会に出席し、参加費を納める者。
1.会員で退会しようとする者は、その旨を本会の事務局まで届け出ること。ただし、既納会費は返納しない。
2.会員で会費を2年以上滞納した者は、自然退会とみなす。
3.本会の名誉を汚す行為のあった会員は、評議員会の議を経て除名することができる。
第4章 会費および会計
第11条
1.本会の運営に要する費用は、会員の会費および寄付金をもって当てる。総会の参加費等は別に徴収することができる。
2.本会の会計年度は1月1日より始まり12月31日に終了する。
第5章 役員
第12条
本会には次の役員を置く。
理事長副理事長 若干名
理事 若干名
評議員 若干名
監事 2名
総会および学術集会会長 1名
第13条
理事は評議員会において選出される。理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第14条
理事長は本会を代表し、会務を掌理し、総会および理事会、評議員会を招集する。
1. 理事長は理事の互選によって選出される。
2. 理事長の任期は1期2年とし、更に2年間に限り、理事または理事長を務めることとする。その場合の理事の任期は6年を超えないものとする。
第15条
理事会は本会の収入予算および決算、役員人事などの会務について総会に報告し、承認を得なければならない。
第16条
評議員は別に定める細則に従い選出される。評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。
第17条
監事は評議員会において会員より選出される。監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。監事は本会の会計監査の結果を総会および評議員会に報告する。監事は理事を兼ねることはできない。
第18条
会長は、理事会が推薦し、評議員会の承認を得て総会で決定される。
第19条
会長は学術集会を主宰し、総会の議長となる。会長の任期は、その主宰する学術集会の終了までとし、その任期中は理事会に出席して意見を述べることができる。
第20条
会長を除く役員の任期は第14条に該当する者を除き4年とする。ただし、評議員を除く役員は二期にわたり継続することができない。第21条 役員に欠員が生じた場合には、理事会において役員の補充を行う。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
第22条
本会の役員の交代は定期総会終了時に行う。
第6章 会議
第23条
総会は正会員により構成される。定期総会は原則として年1回とする。
第24条
総会議事は出席者の過半数の賛否をもって決する。
第25条 評議員会は評議員の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって決する。第26条 理事長は評議員の1/3以上からの要請がある時、臨時評議員会を開催しなければならない。
第7章 委員会
第27条
1.本会の目的および事業を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2.専門委員会の設置および人選は理事会が行い、評議員会の議を経る。
3.専門委員会の任期はその都度定める。専門委員会の審議経過等は、総会において報告しなければならない。
第8章 倫理規定
第28条
本会定期総学術集会に演題を提出するものは、ヒトを対象とする研究に関しては、厚生労働省による「臨床的倫理指針」、文部科学省、厚生労働省による「疫学研究による倫理指針」あるいは文部科学省、厚生労働省、経済産業省による「ヒトゲノム・遺伝子解析に関する倫理指針」に則った倫理的配慮に留意し、その旨を明記すること。動物を対象とする研究に関しては、所属機関等の動物実験委員会等の規定に従い、動物に不必要な苦痛を与えないよう配慮したことを明記する。
付則
1. 本会の会則を変更するには、評議員会の議決を経て総会に報告しなければならない。
2. 本会則は昭和62年5月9日から施行する。
3. 理事・監事選出にあたっては任期内に満65歳を超えないこととする。
4. 正会員の年会費は10,000円(機関紙購読費3,000円含)とし、各年度の初めに納入するものとする。ただし、評議員の年会費は11,000円(機関紙購読費3,000円含)とする。賛助会員は1口10,000円とする。
5. 学生・若手会員の年会費は、正会員の半額(5,000円)とするが、入会初年度の年会費は免除する。学生・若手会員の資格を充たす残りの期間は正会員の半額の年会費を支払うこととする。学生・若手会員は機関紙の送付を受けない。また、学生・若手会員の学術集会への参加費は正会員の半額とする。
6. 本会則は平成11年4月22日から改正する。
7. 本会則は平成15年4月17日から改正する。
8. 本会則は平成18年9月14日から改正する。
9. 本会則は平成22年10月7日から改正する。
補則
1. 平成22年10月から平成25年度の国際生物学的精神医学会の開催までの間、新入会員の年会費を1年間に限り免除する。
評議員選出細則
1. 評議員は、一般会員の中から評議員候補者を推薦することができる。候補者の資格は、原則として会員歴5年以上の十分な研究歴および研究業績を有するものとする。2. 評議員候補者の推薦は、2年に一度とし、学会所定の推薦用紙に、
1) 評議員2名の記名、捺印または署名
2) 履歴(最終学歴、主な職歴および専攻テーマなど)
3) 業績を
記載し、評議員会開催予定の3ヶ月前までには理事長に提出することによる
3. 理事長は提出された書類に基づき候補者の選定を理事会に諮り、適格と認めた候補者について評議員会の承認を求める。
4. 評議員会の再任に際し、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を考慮し、再任の適否を理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。